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​よくある質問 Q&A

ドローンの国家資格を取得することのメリットとは

メリットは、以下のようなものがあります。

・技術の証明になり、信用度が高まる

・飛行できる場所が増える

・飛行申請の手間が省略される

・仕事が獲得しやすくなる

・就職・転職に有利になる

日本以外の海外でも使えるか

ドローンの国家資格は、日本の国土交通省が発行する「無人航空機操縦者技能証明」です。この資格は、日本の航空法に基づいていますので、海外では有効ではありません。海外でドローンを飛行させる場合は、その国の法律や規制に従う必要があります。

国家資格制度とは何ですか?

国家資格とは「無人航空機操縦者技能証明」のことです。国土交通省が無人航空機を飛行させるために必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する資格制度です。

技能証明は、目的とする飛行の立入管理措置の有無によって「一等」「二等」に区分され、技能証明を受けた者が特定飛行を行う場合には、技能証明書の携帯が義務付けられます。

国家資格を取得するとどのようなメリットがあるのでしょうか?

飛行許可・承認を不要にするための要件の1つを満たすことができます。

国家資格を取得しないとドローンを飛行できないのでしょうか?

いいえ。従来通り必要な措置、飛行許可申請を行うことで飛行は可能です。

「限定」とは何ですか。

無人航空機の操縦資格でも所有している資格区分によって操縦できる機体が変わってきます。無人航空機の操縦資格は、飛行させる機体によって以下の3つに区分されます。

・回転翼航空機「マルチローター」

・回転翼航空機「ヘリコプター」

・飛行機

これに加えて限定項目があります。限定項目とは「昼間飛行」「目視内飛行」「25kg未満の機体」と設定されており、それぞれ限定を解除することが可能です。例えば25kg以上の無人航空機で「第3者上空の目視外飛行」を行いたい場合は「一等無人航空機操縦士 技能証明を取得し、【25kg未満の機体の操縦に限る】【目視内飛行に限る】項目を解除した技能証明を取得する必要があります。

飛行カテゴリーとは何ですか?

国は、レベル4の実現に向けた飛行リスクの程度に応じた3つのカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ)を設定し、カテゴリーに応じた規制を適用しました。

・カテゴリーⅠ

リスクが低く現行の 航空法において許可・承認を要しない飛行です

・カテゴリーⅡ

目視外など比較的リスクの高い飛行を 行うが、立入管理措置を講じることにより第三者上空の飛行は行わない飛行(現行の 航空法において許可・承認を受ける必要がある飛行)

・カテゴリーⅢ

機体認証及 び操縦資格の取得を必須とし、カテゴリーⅡの飛行においては、原則、機体認証及び 操縦資格を有している場合には、操縦者が安全確保措置を適切に講じること等 を前提として、飛行毎の許可・承認を不要としています。

国家資格を取得するにはどうすればいいでしょうか?

学科試験、実地試験、身体検査に合格する必要があります。

実地試験は登録講習機関の提供する講習課程を修了した者については免除されます。

実地試験は国の運営する指定試験機関にて直接試験を受けることが可能ですが、当面の間、登録講習機関の講習を受講し、実地試験の免除を受ける方が大半と予想されます。

身体検査では、視力、色覚、聴力、運動能力等について身体基準を満たしているかの確認を行いますが、有効な自動車運転免許証があれば医療機関の診断書の取得は不要になります。

登録講習機関とは何ですか?

国家資格を取得するための講習を提供する民間の講習機関のことです。登録講習機関の課程を修了した者は、国家試験(実地試験)の全部を免除することができます。

ただし、実地試験に準用した「修了審査」が行われますので修了審査に合格できるよう実地講習で操縦訓練を積んでいく必要があります。当該機関の運営や学科試験及び実地試験に関する講習内容の一定水準確保に係る講師や施設・設備等の要件を設け、これに適合する機関を登録講習機関と呼びます。

指定試験機関とは何ですか?

指定試験機関とは、技能証明試験の実施に関する事務を行う、国が指定する機関のことです。学科試験及び実地試験は指定試験機関が一等・二等の全ての試験を担当します。公正・中立性の確保の観点から全国で1法人(一般財団法人日本海事協会)が指定されています。

国家資格の取得において、民間資格を取得している場合、試験の免除はありますか?

いいえ。試験の免除はありません。ただし、登録講習機関の提供する学科講習及び実地講習ともに、「初学者向け」と「経験者向け」で分かれており、民間資格所有者は「経験者向け」講習を受講いただくことで、講習時間が一部減免されます。

「経験者」について定義はありますか?

国の明確な定義はありませんので、各登録講習機関にお問い合わせください。国土交通省 ホームページに掲載される講習団体が発行する民間技能認証を保持する者又は講習申込み時に10時間以上の操縦経験を有することを書類等で証明ができる人となります。

 ただし、経験者として希望される方は、講習前にしっかりと練習をしておく必要があります。

登録講習機関で講習を受講すると学科試験も免除されますか?

いいえ。学科試験は免除されません。学科試験を受験するには指定試験機関のホームページから「試験申込みシステムの利用者登録」を行い、全国に設置される試験会場でCBT方式による試験を受験し合格する必要があります。登録講習機関では学科試験の合格に必要な学科講習も受講する必要があります。

学科試験はどのような形式で出題されますか?

三肢択一式形式で出題されます。一等は70問、 二等は50問をそれぞれ75分、80分で解かなければなりません。問題は令和4年9月5日に公表された「無人航空機の飛行の安全に関する教則 」から出題されます。

何歳から何歳まで受講できますか?

16歳以上を対象としております。16・17歳の方の受講の場合、保護者の同意をいただいております。また、受講年齢の上限は設けておりませんが、安全かつ安心して受講いただけるよう、受講にはいくつか条件がございます。

ドローンの購入は必要ですか?

必要ありません。実技講習では機体を用意しますので、事前に購入いただく必要はありません。

但し、定期的な飛行訓練は、取得後も必要でありますのでドローンの所有をお勧めします。

『民間講習コース』とは何ですか?

ドローンの基本操作を、マスターしていただく為のコースとなります。

国家資格とは違い、基本的な操作はもちろんですが、いろんな操作について学ぶことが可能です。

より実践的な学びが出来ますし、初めての方はこちらを受講してから、ドローンの操作に慣れた後、2等微塵航空機操縦士(国家資格)の受講をお勧めします。

受講費用の支払いはどうすればいいですか。

お申込み後、14日以内または講習日前日いずれか早い日までにカード決済または銀行振り込みにてお支払いください。(カード決済について準備中)

 振込先 ○○○○

振込手数料はどちら負担ですか?

誠に勝手ながら、振込手数料につきましては受験者様負担でお願いいたします。

上手に飛行できるようになりますか?

上達には、個人差がありますが、車の運転と同じで、正しく学び、しっかり練習すれば、だれでも上手になります。特殊な技能はいりません。それがドローンの使い勝手の良いところであり、それ故、幅広い産業分野での活用の可能性があります。

指導は厳しいですか?

親切丁寧な指導です。”楽しい”と感じることが上達につながることは習熟度の研究ではっきりしています。講習は効率良く学ぶために少しの時間も無駄にしません。多くのバリエーションの飛行を繰り返し速やかに技能向上に導きます。

誰でも受講できますか?

16歳以上の方で 自動車運転免許所有者もしくは指定試験機関の要件に合致していればどなたでも受講できます。ご年配の方でも可能です。

該当されない方は問い合わせください。

遠隔地からも参加できますか?

近くに、平尾台という観光名所もございますので、宿泊先のご紹介も可能です。

仕事の都合で途中、欠席せねばならないのですが別日にて受講は可能ですか?

振替可能です。日程を調整し、プライベートレッスンなど、きめ細かな対応をさせて頂きます。

受講後の相談にのってもらえますか?

なんでもご相談ください。目的に合った機種の選定や、ドローン購入時の初期設定のサポート、許可承認申請などアドバイスいたします。飛行技能、知識の習得については修了生対象のフォローアップ講習を行っています。

フォローアップの内容は?

修了後は飛行練習会、ドローンの最新動向などの勉強会にご参加下さい。

機体は何を使いますか?

Mavic2Pro(ATTI) PHANTOM4類を使用します。

機体の持ち込みは可能ですか?

当財団の、国へ登録済みの機体でおこないます。

入金後キャンセルは可能ですか?

1週間前まで可能です。事務手数料10,000円を差し引いて返金いたします。

目視外、夜間飛行、25kg以上の限定解除のみ受講することは可能ですか?

他校で既に免許を取得された方が限定解除のみをお申込みをされることは可能です。

一等と二等の違いは何ですか?

一等操縦資格は第三者上空(レベル4飛行)が飛行可能となる要件を1つ満たすものです。二等操縦資格では、これまで許可・承認を取得し飛行させていた一部の飛行態様において許可・承認が不要となる要件の1つを満たすことができます。

レベル4飛行とは何ですか?

現在認められていない有人地帯(第三者上空)での目視外飛行のことをいいます。レベル4飛行が解禁されると、一部例外エリアを除き、日本のほぼ全域で目視外飛行が可能となります。

 

【飛行レベル4】目視外・有人地帯で補助者なし

【飛行レベル3】目視外・無人地帯で補助者なし

【飛行レベル2】目視内・自動運転

【飛行レベル1】目視内・操縦飛行

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